お聞きします。定年を迎えた母が非常勤として最近まで働いていましたが、体調がすぐれず退職することになりました。母はいままで会社の社会保険を使用していましたが、退職に伴い社会保険の喪失届を提出し、国民健康保険に変更することになったのですが、私自信の入っている社会保険に扶養として入れることはできるのでしょうか?話では収入金額で扶養に入れないということを聞いたのですが・・・ちなみに母は失業保険と年金の早期受給を予定しています。
お母さんの所得が103万円以下なら税制上でもあなたの扶養になります。当然社会保険の扶養にもなれます。失業保険は現状で労働できる身体ではないと受給できません。安定所へ行って受給期間の延長を手続きしてください。新しい法律で定年退職者には猶予期間が与えられるようになりました。
失業保険と年金はその期間合わせては支給されません。
失業保険と年金はその期間合わせては支給されません。
今月で会社を解雇される為、求人を見ている日々なのですが、
そこで問題になってくるのが『保険』ですよね?
私事で申し訳ないのですが、来年の春あたりに遠距離中の彼の元に行こうと思ってます。
今会社で入っている保険を『任意継続』という形で続けると、2年入らないといけないと知りました。
そうすると、扶養にはなれないんですよね?
そもそも、扶養になれるかわからないのですが、『任意継続』と『扶養』…どちらが得ですか?
それから『国保』ですが、今回『解雇』なので、減額されるかも…とも聞きました。
しかし、その申請の際に雇用保険書?(忘れました)みたいな物が必要とのことで(しかも、数字が関係してる?)、失業保険を貰う人が対象ということですか?
私はなるべく早く働きたいので、失業保険もらえなくても働けたらいいかな、と思ってます。
でも、どちらが得か…メリットとデメリットがわからなく、頭が混乱しています。
よろしくお願いします。
そこで問題になってくるのが『保険』ですよね?
私事で申し訳ないのですが、来年の春あたりに遠距離中の彼の元に行こうと思ってます。
今会社で入っている保険を『任意継続』という形で続けると、2年入らないといけないと知りました。
そうすると、扶養にはなれないんですよね?
そもそも、扶養になれるかわからないのですが、『任意継続』と『扶養』…どちらが得ですか?
それから『国保』ですが、今回『解雇』なので、減額されるかも…とも聞きました。
しかし、その申請の際に雇用保険書?(忘れました)みたいな物が必要とのことで(しかも、数字が関係してる?)、失業保険を貰う人が対象ということですか?
私はなるべく早く働きたいので、失業保険もらえなくても働けたらいいかな、と思ってます。
でも、どちらが得か…メリットとデメリットがわからなく、頭が混乱しています。
よろしくお願いします。
いろいろな事が混同しているようですね。
まず現在は独身で、来春結婚予定ですよね。であればまず結婚前までの事について考えましょう。
会社を辞める時の手続きとしては、雇用保険・健康保険・年金を行う必要があります。
雇用保険(=失業保険)は、辞めるときに既に再就職先が決まっている場合を除き、ハローワークでの手続きはしておいた方が良いでしょう。働きたい気持ちだけでは次の就職先は決まらないし、その間の生活補償金(失業保険)が頂けるのですから…。
次に健康保険、国民健康保険と会社の任意継続のどちらかを選択する事が出来ます。退職理由が解雇であれば国保は軽減されますので、市町村役場に事前に確認しましょう。そして退職前までにどちらかを選択しておきましょう。国保選択の場合、会社から「離脱証明書」が送られてくるのでそれにて手続きできます。
年金について、厚生年金(第二号被保険者)から国民年金第一号被保険者への切り替え手続きが必要となりますので、市町村役場で手続きして下さい。
次に扶養ですが、ご存知のように「配偶者控除」は年間所得は103万円未満であればパートでも何でも扶養として控除が受けられます。ただし当然のことながら結婚後のお話です。健康保険や年金は、配偶者控除であればご主人となられる会社の負担となり、配偶者は一切負担なしとなります。その際、健康保険もご主人の会社へ切り替え、年金もその時切り替える事となります。
私の考える一番良い方法は、結婚までは失業保険を受給し(アルバイトやパートはできるが、受給が削減される)、結婚後ご主人の扶養になり、扶養の範囲内でパートをする。
まず現在は独身で、来春結婚予定ですよね。であればまず結婚前までの事について考えましょう。
会社を辞める時の手続きとしては、雇用保険・健康保険・年金を行う必要があります。
雇用保険(=失業保険)は、辞めるときに既に再就職先が決まっている場合を除き、ハローワークでの手続きはしておいた方が良いでしょう。働きたい気持ちだけでは次の就職先は決まらないし、その間の生活補償金(失業保険)が頂けるのですから…。
次に健康保険、国民健康保険と会社の任意継続のどちらかを選択する事が出来ます。退職理由が解雇であれば国保は軽減されますので、市町村役場に事前に確認しましょう。そして退職前までにどちらかを選択しておきましょう。国保選択の場合、会社から「離脱証明書」が送られてくるのでそれにて手続きできます。
年金について、厚生年金(第二号被保険者)から国民年金第一号被保険者への切り替え手続きが必要となりますので、市町村役場で手続きして下さい。
次に扶養ですが、ご存知のように「配偶者控除」は年間所得は103万円未満であればパートでも何でも扶養として控除が受けられます。ただし当然のことながら結婚後のお話です。健康保険や年金は、配偶者控除であればご主人となられる会社の負担となり、配偶者は一切負担なしとなります。その際、健康保険もご主人の会社へ切り替え、年金もその時切り替える事となります。
私の考える一番良い方法は、結婚までは失業保険を受給し(アルバイトやパートはできるが、受給が削減される)、結婚後ご主人の扶養になり、扶養の範囲内でパートをする。
自己都合で正社員退職後、失業保険を受給してから復職する場合の扶養に関して教えてください。
1月締日に退職し、2、3、4月は夫の扶養に入り5月からの失業保険受給期間は扶養から外れ、8月くらいまでにゆっくり次の仕事(正社員で)を探そうと考えています。
1月、2月に給料の振込あり(総支給で¥195000ずつ)です。
{12月、1月分}
この場合、8月くらいから正社員で働き始めたいのですが、
8月から12月の給料と現職の1月2月の給料の合計が108万を超えた場合、2、3、4月の扶養分は返金になるのでしょうか??
そもそも扶養に入れないのでしょうか??
いろいろなサイトを見てもこんがらがってよくわからなかったので、どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
1月締日に退職し、2、3、4月は夫の扶養に入り5月からの失業保険受給期間は扶養から外れ、8月くらいまでにゆっくり次の仕事(正社員で)を探そうと考えています。
1月、2月に給料の振込あり(総支給で¥195000ずつ)です。
{12月、1月分}
この場合、8月くらいから正社員で働き始めたいのですが、
8月から12月の給料と現職の1月2月の給料の合計が108万を超えた場合、2、3、4月の扶養分は返金になるのでしょうか??
そもそも扶養に入れないのでしょうか??
いろいろなサイトを見てもこんがらがってよくわからなかったので、どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
税金の話と、社会保険の話をゴッチャにしていますね。
しかも数字が間違っています。
税制上の扶養:
あなたが1月~12月に受給する、非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下の年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除38万円」を使って所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税する事が出来ます。
具体的には、旦那さんが「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日ほかを記入して会社に提出することで申告します。
あなたの給与収入が103万円を超えて141万円未満の年、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税を住民税をいくらか節税する事が出来ます。
具体的には、旦那さんの会社で年末調整の前に配布される「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの氏名・収入(できるだけ正確に見積もる)・所得・配偶者特別控除額を記入して提出することで申告します。
あなたの年収が141万円以上の年には、旦那さんは配偶者控除も配偶者特別控除も使う事はできません。
社会保険の扶養:
旦那さんが勤め人で、職域で健康保険・厚生年金に加入している場合、あなたの年収見込みが130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
被扶養者と認定されれば あなたの保険料はタダで、旦那さんが給料から引かれる保険料は旦那さん一人分だけです。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
退職したら、旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会か、それに準じる健康保険組合なら、雇用保険の給付制限中は問題なく被扶養者と認定してくれます。
あなたの基本手当日額は4,674円くらいですから、受給中は被扶養者ではいられません。 自発的に被扶養者分の健康保険証を旦那さんの会社に返却し、引き換えに社会保険資格喪失証明書を作ってもらって、市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金に加入します。
厳しい健康保険組合だと、雇用保険の基本手当を受給するなら給付制限中も扶養認定しないとか、在職中の収入が多すぎるから○月までは認定しないとか、いろいろ言い出す場合があります。
そういう健康保険組合に当たってしまったら、あきらめて最初から国民健康保険に加入です。
しかも数字が間違っています。
税制上の扶養:
あなたが1月~12月に受給する、非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下の年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除38万円」を使って所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税する事が出来ます。
具体的には、旦那さんが「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日ほかを記入して会社に提出することで申告します。
あなたの給与収入が103万円を超えて141万円未満の年、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税を住民税をいくらか節税する事が出来ます。
具体的には、旦那さんの会社で年末調整の前に配布される「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの氏名・収入(できるだけ正確に見積もる)・所得・配偶者特別控除額を記入して提出することで申告します。
あなたの年収が141万円以上の年には、旦那さんは配偶者控除も配偶者特別控除も使う事はできません。
社会保険の扶養:
旦那さんが勤め人で、職域で健康保険・厚生年金に加入している場合、あなたの年収見込みが130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
被扶養者と認定されれば あなたの保険料はタダで、旦那さんが給料から引かれる保険料は旦那さん一人分だけです。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
退職したら、旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会か、それに準じる健康保険組合なら、雇用保険の給付制限中は問題なく被扶養者と認定してくれます。
あなたの基本手当日額は4,674円くらいですから、受給中は被扶養者ではいられません。 自発的に被扶養者分の健康保険証を旦那さんの会社に返却し、引き換えに社会保険資格喪失証明書を作ってもらって、市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金に加入します。
厳しい健康保険組合だと、雇用保険の基本手当を受給するなら給付制限中も扶養認定しないとか、在職中の収入が多すぎるから○月までは認定しないとか、いろいろ言い出す場合があります。
そういう健康保険組合に当たってしまったら、あきらめて最初から国民健康保険に加入です。
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