失業手当の申請を一昨日しました。再就職手当の件で質問します。僕自身よく分からない部分があるのですが、待機期間(7日間だったと思う)を過ぎて次の日に就職(入社日)したと仮定した場合、再就職手当は支給
るのでしょうか?
又さらにもう一点質問です。失業保険28日毎に支給されるみたいですが、このように再就職が決まった場合の次回(今月分)迄は最終的にも支給されるものでしょうか?誰か詳しい方がいらっしゃいましたらご賢察の程、よろしくお願いいたします。
るのでしょうか?
又さらにもう一点質問です。失業保険28日毎に支給されるみたいですが、このように再就職が決まった場合の次回(今月分)迄は最終的にも支給されるものでしょうか?誰か詳しい方がいらっしゃいましたらご賢察の程、よろしくお願いいたします。
ご質問の件に関しては再就職手当受給の対象になりますよ。
ご質問の内容の場合は再就職手当を受給する・しないの選択になると思います。(職員に尋ねられます)
受給しない場合、それまでの雇用保険被保険者期間が継続通算ができます。
ただし、離職後1年以内に雇用保険の再加入が必要です。
離職後1年を超えてからの再加入になると、雇用保険被保険者期間は0からのスタートとなります。
再就職手当は、次の①~⑨のすべての要件に該当する場合に支給されます。
① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上
② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)
③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)
④ 待期が経過した後に就職したものであること
⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
ですので、内定が出たのが受給資格決定日以後で、入社日が待期期間経過後であれば、待期期間中に内定を受けた就職も支給対象です。
再就職手当を受給するには、入社日の前日にハロワへ行き、入社日前日までの失業認定と就職申告を行い、再就職手当受給対象者である場合は申請書の用紙を渡されます。
それに就職先の証明をもらい、入社日の翌日から1ヶ月以内に提出します(郵送・代理可)。
申請が受理されてから要件に該当するかどうかの調査があり、支給があるかどうかの決定と振込みは申請書提出から(入社日からではない)1~2ヶ月後になります。
再就職手当を受給すると、それまでの雇用保険にかけた期間は使ってしまうことになり、再就職先の雇用保険と継続通算はできなくなります。不明な点は、必ずご自分でハローワークの窓口にご確認ください。
mikoto_ntonさん
求職の申し込み、すなわち再就職の希望条件等を書き入れた「求職票」と「離職票」をハロワに提出し、手続きした日が「受給資格決定日」ですよ。
受給資格が決定したから、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡され、雇用保険受給説明会と初回認定日の日時が指定されるんじゃないですか?
ご質問の内容の場合は再就職手当を受給する・しないの選択になると思います。(職員に尋ねられます)
受給しない場合、それまでの雇用保険被保険者期間が継続通算ができます。
ただし、離職後1年以内に雇用保険の再加入が必要です。
離職後1年を超えてからの再加入になると、雇用保険被保険者期間は0からのスタートとなります。
再就職手当は、次の①~⑨のすべての要件に該当する場合に支給されます。
① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上
② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)
③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)
④ 待期が経過した後に就職したものであること
⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
ですので、内定が出たのが受給資格決定日以後で、入社日が待期期間経過後であれば、待期期間中に内定を受けた就職も支給対象です。
再就職手当を受給するには、入社日の前日にハロワへ行き、入社日前日までの失業認定と就職申告を行い、再就職手当受給対象者である場合は申請書の用紙を渡されます。
それに就職先の証明をもらい、入社日の翌日から1ヶ月以内に提出します(郵送・代理可)。
申請が受理されてから要件に該当するかどうかの調査があり、支給があるかどうかの決定と振込みは申請書提出から(入社日からではない)1~2ヶ月後になります。
再就職手当を受給すると、それまでの雇用保険にかけた期間は使ってしまうことになり、再就職先の雇用保険と継続通算はできなくなります。不明な点は、必ずご自分でハローワークの窓口にご確認ください。
mikoto_ntonさん
求職の申し込み、すなわち再就職の希望条件等を書き入れた「求職票」と「離職票」をハロワに提出し、手続きした日が「受給資格決定日」ですよ。
受給資格が決定したから、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡され、雇用保険受給説明会と初回認定日の日時が指定されるんじゃないですか?
労働基準法違反(賃金未払い)にて告訴されました。しかし、内容的には2万円ほどの内容で、監督署の指導にも応じるとしていたのですが、慰謝料等が欲しいらしく、解雇予告手当まで請求してきています。
本人は6日来ただけで、しかも失業保険の受給期間中なので、採用してもらえるなら、受給期間経過後にと申し出があったのですが、採用の可否を急かされたので、それなら一度来てみますかと、雇用というより、体験に来てもらったつもりでした。本人も2万ぐらいでいいと言っていたのに。これは虚偽告訴には当たらないかもしれませんが、内容がおおげさで、しかも、失業保険はもらっているようです。呼び出しに応じるため、営業に支障をきたしています。逆に告訴できないですか?
本人は6日来ただけで、しかも失業保険の受給期間中なので、採用してもらえるなら、受給期間経過後にと申し出があったのですが、採用の可否を急かされたので、それなら一度来てみますかと、雇用というより、体験に来てもらったつもりでした。本人も2万ぐらいでいいと言っていたのに。これは虚偽告訴には当たらないかもしれませんが、内容がおおげさで、しかも、失業保険はもらっているようです。呼び出しに応じるため、営業に支障をきたしています。逆に告訴できないですか?
訴えられている内容は、労基法違反の告訴なのでしょうか?それとも、未払い賃金の請求に慰謝料等の加算ですか?「賃金を未払いにするような会社を処罰しろ」というのと「未払い賃金を払え」は別なんですよね。
前者なら刑事事件ですから、そういう事実がないのに訴えられたとしたら、誣告罪(ぶこくざい)で反対に告訴することは可能です。
後者は民事ですから、事実と異なることは裁判等で説明するだけ、これで反対に訴えたいとしたら、「相手の訴えは事実と異なることばかりで、それを自分で承知していて意図的に営業妨害や名誉毀損をしている」と、逆に損害賠償請求はできるかもしれません。(やるだけ面倒臭いと思いますが)
まあ、6日働いた分は、(仕事内容はどうあれ)賃金は正当な請求ですから、素直に払うだけですね。
こういう人もいると勉強したと思ってあきらめましょう。
これからは、「働けるなら、すぐに。いつでも会社の希望に合わせます。」と言える人にしましょう。
私は、「雇用保険がもったいない。もらえるものはもらわないと損」と自分の都合を最優先で、それを採用先の会社に公言しても平気な人間なんて、信用できません。
前者なら刑事事件ですから、そういう事実がないのに訴えられたとしたら、誣告罪(ぶこくざい)で反対に告訴することは可能です。
後者は民事ですから、事実と異なることは裁判等で説明するだけ、これで反対に訴えたいとしたら、「相手の訴えは事実と異なることばかりで、それを自分で承知していて意図的に営業妨害や名誉毀損をしている」と、逆に損害賠償請求はできるかもしれません。(やるだけ面倒臭いと思いますが)
まあ、6日働いた分は、(仕事内容はどうあれ)賃金は正当な請求ですから、素直に払うだけですね。
こういう人もいると勉強したと思ってあきらめましょう。
これからは、「働けるなら、すぐに。いつでも会社の希望に合わせます。」と言える人にしましょう。
私は、「雇用保険がもったいない。もらえるものはもらわないと損」と自分の都合を最優先で、それを採用先の会社に公言しても平気な人間なんて、信用できません。
失業保険について。
現在、働いている会社は労使協定を結んでいないのに時間外労働をさせています。さらに残業が90時間を超え、それでもさらに仕事をさせようとしています。
ですので、心身ともに疲れ、忙しい時期でないのにこれでは、先が見えない状況に困惑しています。そこで会社を辞めた場合にもらえる失業保険で不明点があるため、質問します。
1.労使協定を結んでいないのに時間外労働をしている時点で、待機時間なしで1か月目から
失業保険をもらえるものですか?
2.法定の時間外労働が45時間を超えていますが、やはり辞める3か月間にすべて45時間を超え ていないと待機期間なしで1か月目から失業保険をもらうのは無理でしょうか。(給与明細 で時間外労働証明可)
※勤続年数14年、年齢37歳
現在、働いている会社は労使協定を結んでいないのに時間外労働をさせています。さらに残業が90時間を超え、それでもさらに仕事をさせようとしています。
ですので、心身ともに疲れ、忙しい時期でないのにこれでは、先が見えない状況に困惑しています。そこで会社を辞めた場合にもらえる失業保険で不明点があるため、質問します。
1.労使協定を結んでいないのに時間外労働をしている時点で、待機時間なしで1か月目から
失業保険をもらえるものですか?
2.法定の時間外労働が45時間を超えていますが、やはり辞める3か月間にすべて45時間を超え ていないと待機期間なしで1か月目から失業保険をもらうのは無理でしょうか。(給与明細 で時間外労働証明可)
※勤続年数14年、年齢37歳
1. 36協定を届け出ているいないに拘わらず、「36協定で定める延長時間の上限である月間45時間」を超えた場合に適用されます。
「36協定を届けていないのに時間外労働をしている」だけでは特定受給資格者となる要件にはなりません。
2. 3カ月間全てです。
wataru_kbさん
「36協定を届けていないのに時間外労働をしている」だけでは特定受給資格者となる要件にはなりません。
2. 3カ月間全てです。
wataru_kbさん
2週間ほど前に失業保険の不正受給を密告しましたが、いまだに職安から本人には何の連絡もないようです。実際に密告してからどれぐらいで本人に連絡がいくものなのでしょうか?まだ調査中かもし
れませんが・・・ちなみに働いていたのは確実ですが直接雇用ではなく個人を通してだった為、給料は現金支給、雇用保険等も当然未加入 証拠となるのは雇用先の証言だけです。しかし雇用先が否定すれば証拠がないからそれ以上のことはできないと職安から返事がありました 全くもらえないはずの失業保険を仕事しながら受け取るような 人が目の前にいるのに雇用先の証言だけで見逃すのは納得いきません。どのように調べてもらうとよいのでしょうか?
れませんが・・・ちなみに働いていたのは確実ですが直接雇用ではなく個人を通してだった為、給料は現金支給、雇用保険等も当然未加入 証拠となるのは雇用先の証言だけです。しかし雇用先が否定すれば証拠がないからそれ以上のことはできないと職安から返事がありました 全くもらえないはずの失業保険を仕事しながら受け取るような 人が目の前にいるのに雇用先の証言だけで見逃すのは納得いきません。どのように調べてもらうとよいのでしょうか?
悔しいですね。
わかります。
その悔しい気持ち。
しかし証拠が無ければどうすることもできません。
殺人事件の裁判や、名探偵コナンの世界でもないので、人ひとりの証言がどうこうなんてこともありません。
逆にその人ひとりの罪を調べ上げるために、莫大な人件費がかかってしまう恐れがあります。
ですので、非常に残念ですが、あきらめるしかないでしょう。
あなたにできるのは、色んな人に不正受給してることを言いふらすくらいでしょうか・・・
ただ名誉棄損にならぬよう気を付けて下さい。
これが今の日本です。
納得いかなければ政治家になってシステムを変更するしかないのですよ。
わかります。
その悔しい気持ち。
しかし証拠が無ければどうすることもできません。
殺人事件の裁判や、名探偵コナンの世界でもないので、人ひとりの証言がどうこうなんてこともありません。
逆にその人ひとりの罪を調べ上げるために、莫大な人件費がかかってしまう恐れがあります。
ですので、非常に残念ですが、あきらめるしかないでしょう。
あなたにできるのは、色んな人に不正受給してることを言いふらすくらいでしょうか・・・
ただ名誉棄損にならぬよう気を付けて下さい。
これが今の日本です。
納得いかなければ政治家になってシステムを変更するしかないのですよ。
失業保険の手続きについて教えてください。11月15日付で自己都合で退職し、会社から離職票ももらっています。就職活動は行っており、長期で思うものがなかなか見つからないので短期の仕事に就いております。
具体的には
11月20日から12月5日まで短期派遣
それ以降、断続的に単発アルバイトをしつつ就職活動中です。
長期のお仕事をさがしていますが、決まりかけては
「派遣先の都合で話がなくなりました」といわれたのが4件もあります。
(派遣元はいずれも違います)
そのたびに神経的にまいっております。。
不安定な状態が続いていますので
3ヶ月の給付制限期間のことも考え、はやめに手続きに行きたいとは思うのですが
待機期間として失業状態が1週間あることが必要だと聞いたことがあります。
ハローワークに手続きにいくために、1週間失業状態をつくらなくてはいけないのでしょうか??
具体的には
11月20日から12月5日まで短期派遣
それ以降、断続的に単発アルバイトをしつつ就職活動中です。
長期のお仕事をさがしていますが、決まりかけては
「派遣先の都合で話がなくなりました」といわれたのが4件もあります。
(派遣元はいずれも違います)
そのたびに神経的にまいっております。。
不安定な状態が続いていますので
3ヶ月の給付制限期間のことも考え、はやめに手続きに行きたいとは思うのですが
待機期間として失業状態が1週間あることが必要だと聞いたことがあります。
ハローワークに手続きにいくために、1週間失業状態をつくらなくてはいけないのでしょうか??
手続きをしてから7日間の待機期間中(完全失業状態期間)です。
【補足】
手続きをしてからの土日の就労は、休まないと無理です、手続きから7日間は完全な失業状態が必要です。
待機期間後は認定日毎に失業認定申告書に働いた事をキチンと申告すれば、その日数分は基本手当の支給はされませんが、不支給の日数分は後に繰り越されます。
※働いた日の申告はキチンとしないと、もし発覚した場合には最大3倍返しのペナルティがあるので注意してください。
【補足】
手続きをしてからの土日の就労は、休まないと無理です、手続きから7日間は完全な失業状態が必要です。
待機期間後は認定日毎に失業認定申告書に働いた事をキチンと申告すれば、その日数分は基本手当の支給はされませんが、不支給の日数分は後に繰り越されます。
※働いた日の申告はキチンとしないと、もし発覚した場合には最大3倍返しのペナルティがあるので注意してください。
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